お役立ちコラム

お役立ちコラム

トレーラーハウスって運転できる?建築確認は必要?固定資産税は?気になるお金と法律の話をまとめました

 

 

車でけん引して移動できることから大注目のトレーラーハウス。

 

災害時の仮設住宅だけでなく、もちろん通常の住居としても利用できます。

 

また、テナントを借りずに運営できるため店舗としても人気。

 

内装や住み心地はそのままに、周りの環境を変えたくなったら移動して転居・移転できることが大きなメリットです。

 

しかし建築物として建築基準法は適用されるのでしょうか?

 

また、これだけ大きなものをけん引するにはどのような車が必要なのでしょう?所有者が自分の車で引っ張ることは可能なのでしょうか。

 

 

購入費以外の費用についても気になるところ。

トレーラーハウスに関わる法律と、費用についてまとめました。

 

 

 

家と車のいいとこ取り!トレーラーハウスとは?

 

トレーラーハウスは法律上「建築物」ではなく「車両を利用した工作物」として扱われます。

 

タイヤがついていて移動できますが、一般的な住宅と同じように電気・ガス・水道などが使えます。

 

内装を整え、お風呂やリビング、キッチンも自分好みに作ることができます。

そして車を停められる土地さえあれば、そのままの形で移動することができるのです。

 

キッチンやシャワールームがあり、そのまま移動できる車としてキャンピングカーがありますが、トレーラーハウスとは随分違います。

 

具体的なキャンピングカーとの違いや、実際の使われ方については、ひとつ前の「トレーラーハウスとは?」の記事を参考にしてみてください。

 

 

 

トレーラーハウスって運転できるの?

 

トレーラーハウスは車のように移動できると説明しましたが、エンジンやハンドルがついているわけではありません。

大型トレーラーハウスの場合、移動する時には専用のレッカー車等でけん引する必要があります。

 

 

 

 

 

トレーラーハウスをけん引する場合、その重さが750キロ未満であれば、けん引免許は必要ありません。

けん引する自動車を運転するために必要な運転免許があれば、そのトレーラーハウスを引っ張って公道を走ることができます。

 

しかし、普通の軽自動車でも重さが1トン近くあります。

750キロのトレーラーハウスというと、ほぼ軽自動車の大きさです。

かなり小さなサイズだと考えるほうがいいでしょう。

 

住環境の整ったトレーラーハウスでは、750キロを超えるのが普通です。

 

 

750キロ以上の車両をけん引する場合はけん引免許が必要です。

けん引免許がない場合、動かすときには毎回、けん引免許を持っている方にドライバーとして依頼する必要があります。

 

もし、「夢のトレーラーハウス生活のために、ぜひけん引免許をとりたい!」という場合、

自動車学校に通って取得する方法と免許センターで試験を受けて取得する方法の2つがあります。

 

自動車学校に通う場合は費用が約14万円〜、授業時間は合計15時間〜というのが相場のようです。

免許センターで試験を受ける場合は、受験料などの費用が合計6,550円ほどかかります。

 

※(一社)日本RV・トレーラーハウス協会(http://www.jrvia.jp/)は、トレーラーハウスのけん引は”プロ”に任せるよう指導しています

 

 

ドリームプロジェクトでは経験豊富なプロが安全にお届け致します。

 

 

トレーラーハウスの設置に建築確認は必要?

 

自宅の庭に離れを作ろうとすると、建築基準法に照らし合わせて合法かどうかを確認する必要があります。

 

建築基準法には建物の高さや防火設備など、細かな規定がたくさん設定されており、それによって建物の安全性を担保しています。

 

では、トレーラーハウスを自宅の庭に置こうとする場合も同じように建築確認が必要でしょうか?

 

それにはトレーラーハウスが「建築物」とされるかどうか?が重要になります。

 

 

 

 

建築基準法第2条1項はこのようになっています。

 

第二条
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

 

 

この法律について、「随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと」(建設省住指発第170号平成9年3月31日 省庁名は当時)として運用されています。

 

トレーラーハウスに限らず、随時かつ任意に移動できるものは、建築物ではないということになります。

 

 

一方、トレーラーハウスと呼ばれているものでも、建築基準法が適用されることがあります。

 

 

 

「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例

  • 車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
  • 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等。)
  • トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を設置場所から公道まで支障なく移動することが可能な構造(勾配、幅員、路盤等)の連続した通路がないもの。
  • トレーラーハウス等が適法に公道を移動できないもの。

 

(「2017年度版 建築確認のための基準総則 集団規定の適用事例」編集 日本建築行政会議より)

 

原則としては上記のとおりですが、ご自身が設置される際に気になることがある場合、念の為、各自治体に確認されることをおすすめします。

 

 

全部でいくらかかるの?固定資産税は?

 

便利そうなトレーラーハウスですが、住居として使うのなら固定資産税がかかるのではないでしょうか。

 

固定資産税とは土地や建物などの不動産と事業用の資産に対して課税されるものです。

課税対象の「建物」に該当するかどうかの基準は、不動産登記規則第111条で規定されており、「土地に定着している」ことが要件として上げられています。

 

 

 

 

さて、トレーラーハウスには車輪が付いており、牽引すれば自由に移動できるように作られています。

そのため土地に定着しているとはいえず、「建物として扱われない」というのが一般的な見解です。

 

つまり、固定資産税の課税対象にはなりません。

 

さらに、移動可能でもトレーラーハウスそのものには自走できる機能は備わっていないことから、自動車税に関しても対象外となります。

 

しかし、動けないように地面に固定してしまったり、出入りに便利なように階段やデッキを付けて地面と一体の形にしてしまったりすると、固定資産として扱われる可能性があります。

 

また、店舗など事業用としてトレーラーハウスを使用する場合は償却資産として扱われます。そのため、固定資産税がかかります。

 

 

※上記は一般的な見解です。具体的な検討をする際にはトレーラーハウスを扱う最古の協会「(一社)日本RV・トレーラーハウス協会」のホームページ(http://www.jrvia.jp/)の確認をおすすめいたします。

 

 

ドリームハウスなら維持費も通常の住宅並み!

 

トレーラーハウスを購入した後の維持費はどのぐらいかかるでしょうか?

各社トレーラーハウスメーカーによって工法・構造が違うのですが、当社のドリームハウスは一般的な住宅と同様のつくり方ですので、戸建住宅のメンテナンス方法と同じです。

レーラーハウスだからといって特別にそれ以上の維持費がかかることはありません。

戸建て住宅と同じように作られているということは、維持費が通常の住宅並みであることの他にもメリットがあります。ドリームハウスは、ほぼ建築基準に則った2×4工法仕様になっているため耐久性、快適性(断熱性)が担保されているのです。

 

戸建て住宅と同じような耐久性を持ち、固定資産税はかからないドリームハウス。

 

ドリームハウスはフルオーダーで作るところから移動のけん引まで、また、設置に関わる地盤の整地もすべて一社で行なうことができます。

 

ご自身のケースについて法律上どうなるのか不安がある方も、まずは一度ご相談ください。

 

Copyright Dream Project. All rights reserved.