19年01月31日18時14分
お役立ちコラム
まだまだ認知不足のトレーラーハウス。
お客様よりお問い合わせをいただくと、コンテナの様にトレーラーに載せて現地に設置するものと思われている方がお見えです。
また現地で製作すると思われている方も。
それはトレーラーハウスではなく「建築物」となり「建築確認申請」が必要となり「固定資産税の対象」となります。
トレーラーハウスは建造物もタイヤも一体となっており、牽引され自らのタイヤで設置場所まで行くため運輸局も「クルマ」として許可が出ます。
通れる道路や間口の広さによってトレーラーハウスのサイズが変わってきます。
例えば最大級の全幅3.4m×全長11mの場合、搬入可能サイズは道路幅、間口とも8m必要です。
ただそんな場所はなかなかありませんので、様々な手段を使い合法的に設置をさせていただいていますのでご安心ください。