トレーラーハウスは工場内で加工。大型トレーラーでご希望の場所まで運送します。
設置までに、土地形状や状況、運送経路など各種条件があります。
通常の住宅は、現地に資材を運び込んで建築しますが、トレーラーハウスは専用の工場(愛知県稲沢市)にて生産を行います。また車輪はついていますがエンジンはついていないため、自走することはできません。
トレーラーハウスは自走式ではないため、移動には大型牽引車での牽引が必要です。牽引車が走行できる工場から設置場所までの搬入経路を調査・確認した上、完成したトレーラーハウスを牽引にてご希望の場所まで運び込みます。
現地にて設置いたします。ウッドデッキの取り付けや外構工事を行うことで、車輪を覆い隠し一般の住宅と変わらない外観を実現することができます。 ※法規上、車輪を取り外すことはできません。
価格は本体仕様や運送経路・搬入現場によって大きく変わることがございます。あくまで参考価格としてお考えください。
用途:住居用
トレーラー本体+専用ウッドデッキ(バスタブ・洗面・キッチン・シャワートイレ・収納・間仕切り標準)
暑さ寒さをしっかり遮る2×4工法の高断熱住宅・内装やクロス、水まわりなどの設備が充実した、お二人暮らしにちょうどいいロフト付きのトレーラーハウス。
全幅2.45m以上の場合
住宅 【 全幅3.45×全長11.0×全高4.15m 】
本体………1000万円~
本体設置までの合計金額(目安) 1081.8万円~
(税込価格:1,189.98万円~)
※ 地盤が悪いと安定させるための工事 ※ 搬入設置に重機を使う場合 ※ 配管・配線が長い、浄化槽埋設等 ※ 通常はプロパンガス ※ デッキ以外に屋根や風除室等造作が発生する場合
用途:飲食店や美容室などの店舗、社宅など
トレーラー本体+専用ウッドデッキ(シャワートイレ完備)
内装はご自身で自由に設えていただく大型スケルトンタイプ。
全幅2.45m以上の場合
店舗 【 全幅3.45×全長11.0×全高4.0m 】
本体………700万円~
本体設置までの合計金額(目安) 781.8万円~
(税込価格:859.98万円~)
※ 地盤が悪いと安定させるための工事 ※ 搬入設置に重機を使う場合 ※ 配管・配線が長い、浄化槽埋設等 ※ 通常はプロパンガス ※ デッキ以外に屋根や風除室等造作が発生する場合
用途:別荘、ワークスペースなど
トレーラー本体+専用ウッドデッキ(ユニットバス・ミニキッチン・シャワートイレ・収納・間仕切り標準)
お住まいとは別に、憩いの場として最適な充実設備の整ったコンパクトサイズ。
全幅2.45m未満の場合
別荘 【 全幅2.45×全長9.1×全高3.8m 】
本体………770万円~
本体設置までの合計金額(目安) 807.2万円~
(税込価格:887.92万円~)
※ 地盤が悪いと安定させるための工事 ※ 搬入設置に重機を使う場合 ※ 配管・配線が長い、浄化槽埋設等 ※ 通常はプロパンガス ※ デッキ以外に屋根や風除室等造作が発生する場合
用途:事務所、サテライトオフィス、個人利用のワークスペースなど
トレーラー本体+専用ウッドデッキ(シャワートイレ完備)
内装はご自身で自由に設えていただくスケルトンタイプの小型版。
全幅2.45m未満の場合
事務所 【 全幅2.45×全長6.5×全高3.8m 】
本体………580万円~
本体設置までの合計金額(目安) 612.4万円~
(税込価格:673.64万円~)
※ 地盤が悪いと安定させるための工事 ※ 搬入設置に重機を使う場合 ※ 配管・配線が長い、浄化槽埋設等 ※ 通常はプロパンガス ※ デッキ以外に屋根や風除室等造作が発生する場合
現在、トレーラーハウスの構造や性能に法律はありません。したがって各メーカーそれぞれ構造・工法が異なります。当然、品質、快適性、耐久性、コストも変わってきます。しかし、見た目ではわかりません。
弊社は年間100棟以上の戸建て住宅をつくる住宅メーカーでもあります。建築基準法を遵守し製作をしていますので、暑い地域でも寒い地域でも、20年30年快適で、安心して移動もできるトレーラーハウス・ライフを目指しています。
建築のできないような調整区域や農地でも許可を受ければ設置可能です。
但し、トレーラーハウスの設置に関しては法令上明確でないところも多く、解釈により行政との話し合いになる場合もありますので、ご相談ください。
トレーラーハウス の運送は、道路交通法を遵守し自動車登録証の交付を受けた大型トレーラー車による牽引で行います。トレーラーハウスのサイズは自由に変えられますが、大型の全幅3.4×全長11.0×全高4.0mの曲がる交差点は、8m×8mの道幅が必要です。
【建物として扱われる基準】
トレーラーハウスは車両、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の維持管理の結果として次のいずれかに該当するに至った場合には、その時点から建築物と扱われます。
車両設置する場合には十分な注意が必要です。
※参照 別表3.日本建築行政会議第419・170号取扱解説(PDF)